クーリングオフについて
契約書は事前にきちんと確認を
「コースの内容は問題ないか?」「通い続けることができるか?」「料金は大丈夫か?」など、これまでエステサロンの選び方やトラブルについてご紹介してきましたが、実際に一度契約をしてからお店選びを間違えてしまったことに気づいた場合はどうしたら良いのでしょうか。
実際は思っていた内容と違っていた場合や、断りにくい感じの中でつい流れで契約をしてしまったりなど、後から冷静になって考えたら、「やっぱり自分には合っていない…。」なんてこともあるかもしれません。
そのような場合、一定期間内であれば消費者が無条件で契約解除ができる制度があります。これがクーリングオフ制度ですが、いくつかの条件があり、その条件を満たしていればクーリングオフが適用されて契約を解除することができます。
■クーリングオフの条件1.契約書を受け取ってから8日以内であること
2.契約期間が1ヵ月以上であること
3.契約金額が5万円以上であること
契約書を受け取った日を1日目として数えます。また、クーリングオフには理由は必要ありません。クーリングオフが適用されると、違約金等は一切発生せず、既に支払った代金は返金されます。
エステの契約時に化粧品などの関連商品をセットで購入することがありますが、これもクーリングオフが認められていますので、入会金、施術料金、関連商品の合計で5万円以上になればクーリングオフが可能です。
◆契約書面の内容ただし、関連商品だけをクーリングオフすることはできません。また、関連商品は自分の意思で自発的に開封してしまうと、通常その分の代金は発生してしまいます。
このように、クーリングオフは一定の条件が満たされている場合に適用されます。特に契約書を受け取ってから8日間ですので注意が必要です。電話や口頭で解約を申し入れた場合、解約手続きが遅れたりと後々のトラブルになることもありますので、きちんと内容証明郵便で送るようにしましょう。
契約後のトラブルはできるだけ避けたいものです。そのためにもお店選びの際にはきちんとエステの料金システムを確認したうえで契約し、快適なエステライフを送ってください!