エステサロンの契約書
契約書は事前にきちんと確認を
エステのトラブルには少し気をつけていれば未然に防げるものも多くあります。安心してエステサロンに通うためにも、エステの契約について事前に知っておくと良いでしょう。
◆契約についてエステサロンのように複数回の施術を受ける契約の場合、期間が1ヶ月を超えて料金が5万円を超える内容は、必ず概要書と契約書の交付をしなければなりません。これをお店側が守らないと、行政処分・罰則の対象となってしまいます。たとえ口頭で説明があったとしても、その内容が書面になっていなければ契約は無効になります。
◆概要書面の内容お客が契約を結ぶかどうかの判断がきちんとできるように書面にして交付されます。書面の内容は、サロンで提供されるサービスの種類及び内容、販売する商品の一覧及びその価格、契約の条件、概算見積等の事前情報が必要となります。ちなみに、この概要書面はもらって帰ることができますので、このときに少し考えてから返事をすることができます。不安なら家に帰ってからもう一度よく概要書面を見てコースを受けるか判断しても良いということです。
◆契約書面の内容実際にコースを契約するときに交わす契約書面には、役務の内容(単価、回数、1回当たりの施術時間、総時間数)、支払うべき金銭の額、役務の提供期間(有効期限)、クーリング・オフに関する事項、中途解約・違約金等に関する事項など様々な内容が記載されています。特定商取引法で定められた契約書面に記すべき事項が抜けていたり、契約書面の交付がない場合は法律違反になります。
この他にも、入会前に確認することもご確認の上、ぜひ楽しいエステライフをお過ごしください!